アメリカのビザ情報
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OECKOは1981年に設立された、On、Off-line留学サービスです。 今まで排出された約2万人以上の学生達は、社会のあちこちで活動しています。それぞれの国の名門大学と提携しており、グローバル人材育成に努め、正直さと誠実を基礎として只管一道を歩いてきました。(または、業界のみ携わって来ました。)米国、カナダ、英国、オーストラリア、ニュージーランド、日本、ドイツ、スペイン、フランスなどヨーロッパで語学研修を自ら計画して、直接申し込みするためのサイトです。自分が直接志願するため、手数料がありません。しかし、高校、大学(院)の申込み及びエッセイの作成は、敏感な事項であるため有料で進行可能です。語学研修の入学許可書は3日~14日以内に受けることができます。
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 ひとりで準備する学生ビザ申請の手順
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typefandm.asp
概要
米国は学業を目的として渡米される海外の方を歓迎します。ビザ申請前に、学生ビザの申請者は学校もしくはプログラムへの受け入れおよび承認を得ていることが必要です。学生を受け入れる教育機関は学生ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。

ビザの種類と資格
F-1 ビザ
最も一般的な学生ビザです。米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合は、F-1 ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要です。
M-1 ビザ
米国の機関で非学術的もしくは職業的な教育または研修を受けることを計画されている場合は、M-1 ビザが必要です。
これらの各ビザおよび米国留学の機会についての詳細情報は、米国教育省のウェブサイトを参照してください。

米国公立学校
米国の法律では、留学生が公立小学校(幼稚園から8年生まで)もしくは公的資金による成人教育プログラムに入学することを許可していません。従って、このような学校で学ぶ場合、 F-1 ビザは発給されません。
F-1 ビザは公立高等学校(9年生から12年生)への入学には発給されますが、在学期間は最長12カ月間に制限されます。また、学校側は、学生が学費および留学費用を自費で支払い済みであることを、I-20 フォームに記載しなければなりません。
F-1 ビザの法的要求事項についての詳細情報は、国務省の ウェブサイトを参照してください。
注記: A、E、F-2、G、H-4、J-2、L-2、M-2 または他の非移民家族ビザの保有者は、公立小学校および高等学校に入学することができます。

米国の学校を探す学生への支援
米国の教育機関への入学を希望する学生は、日米教育委員会に問い合わせたり、情報収集のために訪問することができます。
申請必要書類
F もしくは M ビザの申請には、下記の提出が必要です。
· オンライン申請書DS-160フォーム。 DS-160についての詳細情報は、 DS-160 ウェブページ を参照してください。
· 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート(ただし、国別協定によってこれが免除される場合があります)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、各人が申請書を提出する必要があります。
· 2インチx2インチ (5cmx5cm)で6ヶ月以内に撮影した背景白の証明写真1枚(ページ上部に写真を逆さまにテープで留めてください)。こちらのウェブページ に必要な写真の様式に関する情報が掲載されています。
· 面接予約の確認のため、面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら。
· 米国の学校またはプログラムから発行されたI-20。 SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費確認書を提出しなければなりません。詳細はSEVIS  ウェブサイトで確認してください。クリック・リファレンスは、こちら(PDF)をご覧ください。
注意: 面接の際にはI-20を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることも重要です。I-20の入手予定日を参考に面接予約をしてください。学校登録日までの期間が1ヶ月を切ってもI-20が届いていない場合は、I-20なしで面接を受けていただいて結構です。フォームは届き次第、大使館または領事館へ直接郵送してください。
日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。
· 外国人登録証または在留カードの両面のコピー
· 家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください。
これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。国務省のウェブサイト に、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています。

申請方法
申請手続きについての完全な詳細は、こちらをクリックしてください。

補足書類
補足書類は、領事が面接で考慮する多くの要素の一つに過ぎません。領事は各申請を個別に審査し、専門性、社会性、文化などの角度から検討します。領事は申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを検討します。各事例が個々に審査され、すべての判断は法律に基づいてなされます
重要: 決して不正な書類を提出しないでください。虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。機密性を心配される場合は、封をした封筒に書類を入れて大使館もしくは領事館に申請者が持参してください。大使館もしくは領事館はこの情報を一切開示せず、情報の機密性を保持します。
面接時に下記の書類をも持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく英語以外の書類には翻訳が必要です。
· 本国に財務的、社会的、家族的な強いつながりがあり、米国での留学プログラムの終了後に確実に帰国することを示す書類。
· 留学の初年度のあらゆる費用を賄う十分な資金があること、および米国滞在中のあらゆる費用を賄う十分な資金があることを証明でき、申請を補足する財務書類およびその他の書類。M-1申請者は、留学予定期間の全学費および生活費を支払う能力があることを証明しなければなりません。
· 銀行の残高証明書原本もしくは預金通帳原本。銀行の残高証明書のコピーは原本と共に提出してください。
· 他者から金銭的な支援を受けている場合は、支援者との関係の証明(出生証明書など)、支援者の直近の納税証明書原本、支援者の預金通帳および/または定期預金証書を持参してください。
· 過去5年間に米国留学の経験がある方は、その期間に在籍していた米国の学校から成績証明書を入手してください。米国留学経験がない場合は、最終学歴の最後3年分の成績証明書を日本あるいは米国以外の学校から入手し提出してください。

同行家族
主たるビザ保有者と共に同じ期間米国に滞在することを望む配偶者や21歳未満の未婚の子どもは、F もしくは M ビザの家族ビザが必要です。F もしくは M ビザ保有者の両親には家族ビザはありません。
主たるビザ保有者と共に米国に居住しないものの、休暇のみを目的として訪問することを望む家族は、観光ビザ(B-2)を申請する資格があります。
F もしくは M ビザの家族ビザを保有する配偶者および同行家族は米国内で就労することはできません。配偶者/子どもが就労を望む場合、配偶者は適切な就労ビザを取得しなければなりません。

同行家族の補足書類
同行家族のいる申請者は下記の書類も提出する必要があります。
 
· 配偶者または子ども本人のI-20
· 学生とその配偶者や子どもとの関係を証明するもの (婚姻証明および出生証明など)
· 家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピーも必要です。

科学(化学)技術関連プログラムに出席する方の補足書類:
技術会議に出席する方は、上述の書類に加えて以下の書類も提出してください。
 
· 完全な履歴書
· すべての出版物のリスト(該当者)
· 学校からの受入状/招待状

その他の情報
オプショナルプラクティカル・トレーニング (OPT)
F-1 ビザ保有者は、卒業に必要な課程(論文等は含まない)完了後、もしくはすべての必須課程終了後に最長12カ月間のオプショナルプラクティカル・トレーニングに参加することが可能です。OPT は学生の学業とは別個のものであり、OPT の期間は通常は学生の学業プログラムや学業の修了日には反映されません。OPT のために F ビザを申請する学生は、既に日付が過ぎている場合でも、当初の学業の修了日が記載されたI-20をご提出いただけます。 ただし、これらの I-20 には、通常の課程修了後に OPT プログラムを承認することを示す認定校によるにより注記されていなければなりません。また、学生は USCIS がプラクティカル・トレーニングプログラムを許可したこと、もしくは申請中であることをの証明として、許可されたEmployment Authorization Card(EADカード) 、またはOPTプログラム申請中であることを示すI-797 フォームが必要となります。

学業を中断後の学生ビザの有効性
以下に説明するように、海外へ出国するなどして5カ月以上授業に出席していない学生は、学校に戻るにあたって新しい F-1 もしくは M-1 学生ビザを申請しなければなりません。

米国国内の学生
学生 (F-1 もしくは M-1) は、移民法により学校やプログラムの変更日から5カ月以内に学業を再開しなければ学生の資格を失います。資格を失った学生は、USCIS が学生の資格を回復させない限り、今後の旅行から米国に戻る際もその学生の F もしくは M ビザは無効となります。これについての詳細情報は、USCIS のウェブサイトおよび資格回復を要求する非移民ステータスの延長/変更の申請書I-539 フォームの説明を参照してください。

海外から米国に戻る学生
米国を出国し、5カ月以上学業を中断した学生は、海外での活動が学習課程に関連している場合を除いて、F-1 もしくは M-1 資格を失うことがあります。学習課程に海外での活動が関連するかどうかについて疑問がある場合は、渡米前に学校関係者に確認してください。
米国から出国し、5ヵ月以上が経過して学生資格が失効した学生が、米国に再入国時に税関国境取締局 (CBP) 入国管理官にこれまで使用していた有効期限内の F-1 もしくは M-1 ビザを提示した場合、CBP 入国管理官は有効な非移民ビザを保有していないという理由で学生の入国を拒否する場合があります。CBP は、学生の入国を許可した後にビザを無効として入国申請を取り消すこともあります。従って、学生は学習課程に関連しない理由で5ヶ月以上授業を欠席後に学業に復帰するために米国に戻る前に、海外の大使館もしくは領事館で新しいビザを申請する必要があります。
 
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